2015-06-04 第189回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
その一方で、営利を目的としてはならないという規定がほかの協同組合の法律に書かれているかどうかということでございますけれども、消費生活協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律、それから労働金庫法、この法律におきましては、営利を目的としてはならないという規定がございますけれども、一方で、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、それから信用金庫法、これには営利を目的としてはならないという規定は置いておりません
その一方で、営利を目的としてはならないという規定がほかの協同組合の法律に書かれているかどうかということでございますけれども、消費生活協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律、それから労働金庫法、この法律におきましては、営利を目的としてはならないという規定がございますけれども、一方で、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、それから信用金庫法、これには営利を目的としてはならないという規定は置いておりません
そもそも、協同組合については、先日の大臣の答弁にもありましたけれども、それぞれ、生協法とかあるいは労働金庫法とか、個別法が乱立をしておりまして、同じ協同組合を名乗っていても、性格や法制度が異なる現実となっております。 国際協同組合年だった二〇一二年には、イギリスとか韓国とか、そういった国々で協同組合基本法が成立をいたしております。
こういう規定でございますが、労働金庫法では、「金庫は、その事業の運営については、政治的に中立でなければならない。」と規定されておりまして、規定があるものの中でも、規定ぶりは異なっております。
また、労働金庫法第十二条第一項の規定によりまして、労働金庫の会員は出資を有しなければならないものとされているところでございまして、御指摘のとおり、十三労働金庫全体の出資金九百四億円のうち公務員の職員団体に占める額が百九十七億円と全体の二二%となってございますが、これは労働金庫の会員となるための出資義務によるものだというふうに考えてございます。
御指摘のように労働金庫法第五条第三項におきまして、金庫は、その事業については、政治的に中立でなければならない旨の規定が置かれているところでございます。これは、労働金庫が労働金庫法の制定以前から中小企業等協同組合法に基づく信用組合として設立されたという経緯があり、その当時においても、中企法第五条第三項におきまして、「組合は、特定の政党のために利用してはならない。」
労働金庫につきましては、労働金庫法第五条第三項におきまして、「その事業の運営については、政治的に中立でなければならない。」旨規定されておりますが、この規定は昭和二十八年の法制定当時から置かれているものでございます。
○政府参考人(五味廣文君) 一月九日に金融庁と厚生労働省から七つの労働金庫に対しまして銀行法、失礼しました、労働金庫法九十四条において準用されます銀行法二十六条に基づいて業務改善命令を発しました。 七つの労働金庫と申しますのは、北海道労金、長野県労金、新潟県労金、静岡県労金、東海労金、九州労金及び沖縄県労金でございます。
今局長がおっしゃったのは、労働金庫法は銀行法の二十四条を準用していますから、必要に応じて報告を求める、報告徴求の規定があるわけですね。これに基づいて全国の労金に報告書の提出を求めていると今おっしゃった。既に相当の報告書が上がっていると私は承知していますが、実態はどうなんですか、もう一遍答えてください。
○松崎政府参考人 政党の名前についても同様でございますが、ただ、労働金庫法には、御案内のように第五条三項という規定がございまして、「金庫は、その事業の運営については、政治的に中立でなければならない。」という規定がございます。
○浅野委員 簿外口座の存在が明確であれば、それだけで労働金庫法の違反ではないですか。報道だけではわからない、報道だけでは事実かどうかわかりませんが、こんな事実関係を監督官庁はつかんでいないんですか。そこをはっきりしなさい。
御指摘の農業協同組合法、信用金庫法それから労働金庫法、これらの規定は、今も答弁がございましたように、いずれも、今回の商法の改正において計算関係規定の省令委任を行ったものと同趣旨で、より迅速に対応できるという形での改正でございます。
労働金庫は、昭和二十八年に成立いたしました労働金庫法に基づき設立されました労働組合などを会員とする協同組織の金融機関でございます。 現在、全国に四十七労働金庫がございまして、中央に労働金庫連合会が設立されているわけでございます。
○政府委員(松原亘子君) 労働金庫は、先生も御承知のとおり昭和二十八年に労働金庫法が成立したわけでございまして、それに基づいて設立された金融機関でございますが、これが他の金融機関と性格をちょっと異にしておりますのは、労働組合などを会員とする協同組織の金融機関であるということでございます。
それから住専等への融資でございますけれども、労働金庫法の制度として、住専、ノンバンクには貸し出しができない、こういう制度になっておりますので、そういうところには貸付金はないということでございます。
労働金庫の設立要件とか業務範囲とか、そういうものを律しております労働金庫法が公布されましたのは一九五三年、昭和二十八年でございました。
そして、昭和二十八年には、四十三歳にして労働事務次官に就任され、労働情勢に通暁された先生は、労使間の調整を図り、労働金庫法の制定、労働者生活協同組合の設立等に貢献するなどその業績は枚挙にいとまなく、四年有余に及びその重責を立派に勤め上げられたのであります。
労働金庫法の六十二条には合併もしくは転換というものについて規定をいたしておりますけれども、合転法には、労働金庫は他の金融機関との合併または転換というものが認められていなかったという歴史があります。ところが、今回の改正では労働金庫もこの法律の対象になることになるわけであります。
こういったような状況にかんがみまして、今回の労働金庫法の改正におきまして、自己責任の原則のもとに労働金庫経営の的確な運営あるいはまた健全性を図る一つの方策といたしまして、全国労働金庫協会の設立基盤あるいは業務目的等について法定化しようとするものでございます。
次に、今回労働金庫法の改正が出されておりますが、その改正案の中で、労働金庫協会を労働金庫法に位置づけるということになっておりますね。「労働金庫の業務の健全かつ適切な運営に資するため、会員たる労働金庫の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。」
まず第一点は、この中小企業向け融資の拡大についてでございますが、これは御指摘のとおり、昨年十二月の労働金庫法施行令の改正におきまして、総貸し出しの二割の範囲内で会員以外の者に対する貸し出しか認められておりますが、その中から労働者に対する福利厚生資金に限りこれを認めたところでございます。
信用組合法も、県の区域を越える定め、あるいはまた労働金庫法も合併についての規定がございます。けれども、この区域の考え方については、協同金融の本質を失わないという限りにおいて積極的なというか柔軟な解釈をしていくべき時代に入ったのではないか、こんなふうに実は思っておるわけであります。特に、労働金庫の場合には、信用組合や信用金庫と違いまして、団体加入の協同組織であります。
また、労働金庫の監督は、労働金庫法により、主務大臣、これは大蔵大臣・労働大臣共管でございますが、主務大臣が所管し、その権限の一部を都道府県に委任するという構成をとっております。このように都道府県に主な役割を期待いたしますゆえんは……(中井委員「ゆえんは結構です」と呼ぶ)失礼いたしました。 そこで、検査でございますが、農協に対する検査は都道府県により二年程度の周期で実施されております。
「信用金庫法ニ依ル信用金庫及信用金庫連合会」、「労働金庫法ニ依ル労働金庫及労働金庫連合会」というものが残っていると思います。
第四に、労働金庫法につきましては、労働金庫の会員たる資格を有するものとして、地方公務員共済組合等を明記するほか、労働金庫が内国為替取引を行うことができることとするとともに、政令で定めるところにより会員以外の者に対しても融資を行うことができることとする等の改正を行うこととしております。
第五に、労働金庫法を改正し、労働金庫の会員資格の規定を整備するほか、労働金庫及び同連合会が内国為替取引の業務を行うことができることとするとともに、会員以外の者に対しても融資等を行うことができることといたしております。
なお、労働金庫法の長年の懸案事項もほぼ解決したことは、十分評価するにやぶさかではありません。 最後に、銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきましては、このたびの銀行法の全面改正に伴い、関連いたします法律につきまして所要の規定の整備等が図られたのであります。